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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
844/1107

第八百十七条の三 養親の夫婦共同縁組

第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。



養親となる者は、配偶者がいる者でなければならない。

2、夫婦の一方は、もう一方が養親とならない時は、養親にはなれない。ただし、特別養子縁組以外の縁組による養子を除いて、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合は、この限りではない。


養親となる者は、結婚をして配偶者がいなければならないんだ。

また、養親はどちらかが特別養子縁組を拒否した場合には、養親になることはできないんだ。

但し書きについては、簡単に言えば、例えば、現在に結婚している甲と乙がいるとするだろ。そして甲には前に結婚をしていて子供 丙がいる。この場合に、乙が丙の養親となるような場合の縁組では、乙だけが養親になればいいということだから、乙一人で養子縁組を行うことができるんだ。

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