第八百十六条 離縁による復氏等
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
養子は、離縁によって縁組を行う前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りではない。
2、縁組の日から7年を経過した後に第1項の規定によって縁組前の氏に復したものは、離縁の日から3カ月以内に戸籍法の規定に従って届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
養子と言うのは、離縁をきっかけとして、縁組前の氏に戻ることになるんだ。ただし、配偶者と一緒に養子となった養親の一方の身と離縁をした場合には、この限りではない。
さらに、縁組から7年以上経過した後に第1項によって縁組前の氏に復した者については、戸籍法の規定に従って届け出を行うことにより、離縁時の氏を称することもできるんだ。
ちなみに、戸籍法の規定と言うのは、第19条第3号とか第69条の2とか第73条の2などを指すんだ。