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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
840/1107

第八百十五条 養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

第八百十五条  養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。



養子が15歳に達していない間は、第811条の規定によって養親と離縁の協議ができる者から、または協議ができる者に対して、離縁の訴えを提起できる。


第811条は協議上の離縁等の規定だったね。

養子が15歳に達していない間に限っては、離縁の協議ができる者と養親の間で離縁の訴えが提起できるんだ。

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