表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第四節 無効及び取消し
84/1107

第百二十条 取消権者

第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。



行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者かその代理人、承継人や同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者やその代理人か承継人に限り、取り消すことができる。


第1項の"同意をすることができる者"というのは、保佐人とか補助人のことを思い浮かべればいいよ。

承継人というのは、相続人とかのことで、本人から権利や義務を受け継いだ人のことを言うんだ。


さて、第4条から第21条にかけてやった制限能力者について、制限を受けているから取り消すことができるという行為に対しては、制限行為能力者、制限行為能力者の代理人、承継人、制限行為能力者からの要求に対して同意をすることができる者のいずれかだけが取り消すことができるんだ。


第2項は、詐欺や強迫によって取り消すことができる行為について、詐欺や強迫によって法律行為を行った者本人か、その人の代理人かその人の承継人に限って取り消しをすることができるということを言っているんだ。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ