第百二十条 取消権者
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者かその代理人、承継人や同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者やその代理人か承継人に限り、取り消すことができる。
第1項の"同意をすることができる者"というのは、保佐人とか補助人のことを思い浮かべればいいよ。
承継人というのは、相続人とかのことで、本人から権利や義務を受け継いだ人のことを言うんだ。
さて、第4条から第21条にかけてやった制限能力者について、制限を受けているから取り消すことができるという行為に対しては、制限行為能力者、制限行為能力者の代理人、承継人、制限行為能力者からの要求に対して同意をすることができる者のいずれかだけが取り消すことができるんだ。
第2項は、詐欺や強迫によって取り消すことができる行為について、詐欺や強迫によって法律行為を行った者本人か、その人の代理人かその人の承継人に限って取り消しをすることができるということを言っているんだ。




