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第八百十四条 裁判上の離縁
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
縁組の当事者の一方は、次に掲げている場合に限って、離縁の訴えを提起できる。
一 他の一方から悪意によって遺棄された時。
二 他の一方の生死が3年以上分からない時。
三 その他縁組を継続しがたい重大な事由がある時。
2、第770条第2項の規定は、第1項第1号および第2号に掲げる場合について準用する。
第770条は裁判上の離婚の規定で第2項はどのような事由があっても継続が相当であると認められる時には請求を棄却できるという規定だね。
養子は養親、養親は養子のように、他の一方から悪意によって遺棄されたり、一方が3年以上行方不明だったり、その他に縁組継続に重大な事由があるような場合には、離縁の訴えが提起できるんだ。