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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
838/1107

第八百十三条 離縁の届出の受理

第八百十三条  離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

2  離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。



離縁の届出は、その離縁が第812条において準用する第739条第2項の規定ならびに第811条および第811条の2の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

離縁の届出が第1項の規定に違反して受理された時であっても、離縁は、そのために効力を妨げられない。


第739条は婚姻の届出の規定でその第2項は承認が2名以上必要だという規定、第811条は協議上の離縁等の規定、第811条の2は夫婦である養親と未成年者との離縁の規定だね。

離縁の届け出というのは、特に第739条第2項、第811条、第811条の2の規定、それに他の法令の規定に違反していないということを認めた後でなければ、受理できないんだ。

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