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第八百十二条 婚姻の規定の準用
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第783条、第739条および第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、第747条第2項に「3カ月」とあるのは、「6カ月」と読みかえる。
第738条は成年被後見人の婚姻の規定、第739条は婚姻の届出の規定、第747条は詐欺又は強迫による婚姻の取消しの規定だったね。
第747条第2項については、詐欺を発見したり強迫から免れてから6カ月を経過したり、または追認をした際には、取り消し権は消滅するということになるんだ。