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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
836/1107

第八百十一条の二 夫婦である養親と未成年者との離縁

第八百十一条の二  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。



養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするためには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示できない時は、この限りではない。


養親が例えば夫婦であれば、夫婦が一緒に未成年者と離縁をしなければ、離縁として認められないんだ。ただし、どちらかが意思表示ができない状況であれば、もう片方が代表して行うことができるんだ。

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