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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
835/1107

*第三章第一節第四款 離縁:第八百十一条 協議上の離縁等

第八百十一条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

3  前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

5  第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

6  縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。



縁組の当事者は、その協議によって、離縁をすることができる。

養子が15歳未満である時は、その離縁は、養親と養子の離縁後に法定代理人となるべき者との協議で行う。

第2項の場合において、養子の父母が離婚している時は、その協議で、一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

第3項の協議が調わない時、または協議をすることができない時は、家庭裁判所は、第3項の父親もしくは母親または養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

第2項の法定代理人となるべき者がいないときには、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとする時は、家庭裁判所の許可を得て、行うことができる。


縁組の当事者と言うのは、協議によって離縁することができるんだ。

養子が15歳未満だとすると、離縁後の養子の法定代理人になる人との協議になるし、その時に父母が離婚していたら、また別の協議によってどちらかを親権者としなければならない。親権者を決めるための協議が決裂したような時には、家庭裁判所が審判をすることになるし、法定代理人になる人がいなければ、未成年後見人となる人を家庭裁判所が選任する必要があるんだ。

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