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第八百十条 養子の氏
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養子は、養親の氏を称する。ただし、結婚したことによって氏を改めた者については、結婚をした時に決めた氏を称すべき間は、この限りではない。
養子は、親の氏を称することが原則なんだ。ただし、結婚したことで養子となって、氏を変えた場合には、その氏を使うと決まっている間については、この限りではないんだ。
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養子は、養親の氏を称する。ただし、結婚したことによって氏を改めた者については、結婚をした時に決めた氏を称すべき間は、この限りではない。
養子は、親の氏を称することが原則なんだ。ただし、結婚したことで養子となって、氏を変えた場合には、その氏を使うと決まっている間については、この限りではないんだ。
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