表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
832/1107

第八百八条 婚姻の取消し等の規定の準用

第八百八条  第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

2  第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。



第747条および第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中“3カ月”とあるのは、“6カ月”と読みかえるものとする。

2、第769条および第816条の規定は、縁組の取り消しについて準用する。


第747条は詐欺又は強迫による婚姻の取消しの規定、第748条は婚姻の取消しの効力の規定、第769条は離婚による復氏の際の権利の承継の規定、第816条は離縁による復氏等の規定だね。

さらに、第747条の第2項“当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する”の文中にある3カ月という単語は、縁組の条文tのして準用される時には、6カ月と差し替えられるんだ。

第747条と第748条は縁組について、第769条と第816条は縁組の取り消しについて、それぞれ準用されるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ