第八百八条 婚姻の取消し等の規定の準用
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
第747条および第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中“3カ月”とあるのは、“6カ月”と読みかえるものとする。
2、第769条および第816条の規定は、縁組の取り消しについて準用する。
第747条は詐欺又は強迫による婚姻の取消しの規定、第748条は婚姻の取消しの効力の規定、第769条は離婚による復氏の際の権利の承継の規定、第816条は離縁による復氏等の規定だね。
さらに、第747条の第2項“当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する”の文中にある3カ月という単語は、縁組の条文tのして準用される時には、6カ月と差し替えられるんだ。
第747条と第748条は縁組について、第769条と第816条は縁組の取り消しについて、それぞれ準用されるんだ。