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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
831/1107

第八百七条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

第八百七条  第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族または養子に代わって縁組の承諾をした者から、縁組の取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし、養子が、20歳に達した後6カ月を経過し、または追認をした時は、この限りではない。


第798条は未成年者を養子とする縁組についての規定で、未成年者を養子とする時には、家庭裁判所から許可を得なければならないという規定なんだ。

この規定に反した縁組については、養子本人か、実方の親族か、養子に代わって縁組の承諾をした者から、取り消し請求を家庭裁判所に対して行うことができるんだ。ただし、養子が20になってから6カ月を経過した時か、追認をした時には、この限りではないんだ。

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