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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
830/1107

第八百六条の三 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

第八百六条の三  第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2  前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。



第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし、その者が追認をした時、または養子が15歳に達した後6カ月を経過し、もしくは追認をした時には、この限りではない。

2、第806条の2第2項の規定は、詐欺または強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。


第797条は十五歳未満の者を養子とする縁組の規定で、第2項は法定代理人が15歳以下の養子の承認を、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならないんだ。ここで、同意について書かれているのは、この同意のことをいっているんだよ。

この規定に反した縁組については、縁組の同意をしていない者から、取り消し請求できるんだ。ただし、同意をしていない者が追認した時、養子が15歳に達してから6カ月が経過した時、養子が15歳に達してから追認した時には、この限りではないんだ。

ちなみに、第806条の2第2項の規定については、この同意したものについて準用されるんだ。

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