第百十九条 無効な行為の追認
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効な行為は、追認をしても、効力を生じない。ただし、当事者がその行為が無効であることを知って追認をした時は、新しい行為をしたものとみなす。
無効というのは、最初から無かったことにされるんだ。
だから、追認をしようとも効力を生じる事は決してないということ。
ただし、当事者同士で、無効であることを知っていて追認をした時には、新規の法律行為をしたものとみなされて、そこからその効力が別に発生したということにするんだ。
例えば、錯誤[第95条参照]によってAさんとBさんの間で結ばれた売買契約が無効になったとする。
無効になったんだから、その契約はなかったことにされるんだけど、もしも、AさんとBさんが無効だと分かっていながら売買契約を結んだ場合は、その時点から新しい契約を交わしたということとみなされて、有効だとされるんだ。
ただし例外もあって、強行規定、例えば公序良俗違反とかの場合などはどうしたって無効のままだよ。