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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
829/1107

第八百六条の二 配偶者の同意のない縁組等の取消し

第八百六条の二  第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

2  詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意を行っていない者から、その取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし、その者が、縁組を知った後6カ月を経過し、または追認をした時は、この限りではない。

詐欺または強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし、その者が、詐欺を発見し、もしくは強迫から逃れた後6カ月を経過し、または追認をした時は、この限りではない。


第796条の規定というのは配偶者のある者の縁組だったね。これは、結婚をしている者が養子となる場合、配偶者の同意が必要だという規定だったんだ。

この規定に反した縁組については、同意をしていない者から、取り消し請求が家庭裁判所に対して行うことができるんだ。ただし、縁組を知ってから6カ月を経過してたり、追認をした時には、この限りではないんだ。

また、詐欺や強迫によって同意をした者については、詐欺だと気付いた時から6カ月を経過していたり、強迫から逃げれた時から6カ月を経過していたり、追認をしている時を除いて、縁組の取り消し請求ができるんだ。

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