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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
828/1107

第八百六条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し

第八百六条  第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

2  前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

3  養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。



第794条の規定に違反した縁組は、養子または実方の親族から、その取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認を行い、または6カ月を経過した時は、この限りではない。

2、第1項但し書きの追認は、養子が、成年に達して、または行為能力を回復した後に行わなければ、効力は生じない。

養子が、成年に達せず、または行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項但し書きの期間は、養子が、成年に達して、または行為能力を回復した時から起算される。


第794条の規定は後見人が被後見人を養子とする縁組という規定だったね。この規定では、未成年被後見人及び成年被後見人を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要だということになっているんだ。

この規定に反した縁組は、養子または実方の親族から、その取り消しを家庭裁判所に請求できるんだ。ただし、管理の計算が終わった後に、養子が追認を行ったり、6カ月が経過した場合には、この限りではないよ。

この但し書きの追認については、養子が20歳に達したか行為能力を回復した後でなければ、効力が無いんだ。また、養子が20歳に達していなかったり行為能力が回復していない間に管理の計算が終わった場合は、この期間については、養子が20歳に達したか行為能力を回復した時点から開始されるんだ。

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