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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
827/1107

第八百五条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し 

第八百五条  第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。



第793条の規定に違反した縁組は、それぞれの当事者または親族から、縁組の取り消しを家庭裁判所に請求できる。


第793条の規定というのは尊属又は年長者を養子とすることの禁止という規定だったね。つまり、自身からみて尊属や年長者に当たる人は、養子にすることができないんだ。

この規定に違反した縁組は、それぞれの当事者か親族から、縁組の取り消し請求を家庭裁判所に対して行えるんだ。

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