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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
826/1107

第八百四条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し

第八百四条  第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



第792条の規定に違反した縁組は、養親またはその法定代理人から、その取り消しを家庭裁判所に請求できる。ただし、養親が、成年に達した後6カ月を経過し、または追認をした時には、この限りではない。


第792条は養親となる者の年齢についてで、この条文によって、成年にならないと養親と離れないということになっているんだ。

つまり、この条文は、20歳以上ではないのに養親となった縁組では、養親か法定代理人から取り消し請求を家庭裁判所に対して行えるということを言っているんだ。ただし、追認したり、養親が20歳に達してから6カ月を経過した場合には、取り消すことはできないんだ。

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