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第八百三条 縁組の取消し
第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
縁組は、第804条から第808条までの規定に従わない限り、取り消すことができない。
第804条は養親が未成年者である場合の縁組の取消しという規定、第805条は養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消しという規定、第806条は後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消しという規定、第806条の2は配偶者の同意のない縁組等の取消しという規定、第806条の3は子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消しという規定、第807条は養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消しという規定、第808条は婚姻の取消し等の規定の準用という規定なんだ。
縁組というのは、第804条から第808条までの各条の規定によってのみ、取り消しができるんだ。