表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
825/1107

第八百三条 縁組の取消し

第八百三条  縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。



縁組は、第804条から第808条までの規定に従わない限り、取り消すことができない。


第804条は養親が未成年者である場合の縁組の取消しという規定、第805条は養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消しという規定、第806条は後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消しという規定、第806条の2は配偶者の同意のない縁組等の取消しという規定、第806条の3は子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消しという規定、第807条は養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消しという規定、第808条は婚姻の取消し等の規定の準用という規定なんだ。

縁組というのは、第804条から第808条までの各条の規定によってのみ、取り消しができるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ