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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
824/1107

*第三章第一節第二款 縁組の無効及び取消し:第八百二条 縁組の無効

第八百二条  縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二  当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。



縁組は、次に掲げている場合に限って、向こうとされる。

一 人違いその他の事由によって当事者同士に縁組をする意思が無い時。

二 当事者が縁組の届け出をしない時。ただし、その縁組の届け出が第799条において準用される第739条第2項に定めた方式を欠いているだけの時は、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。


第739条は婚姻の届出についてで、第2項というのは承認が2名必要だということだったね。これは、第799条によって、縁組についても準用されるとされているんだ。

縁組というのは、当事者の間に縁組をするという意思が無い時や、第739条第2項の方式に沿っていないだけの場合を除いて、届け出が提出されなかった場合に無効とされるんだ。

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