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第八百一条 外国に在る日本人間の縁組の方式
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
外国に在住している日本人同士で養子縁組をしようとする時は、その国に駐在している日本の在外公館にその届け出をすることができる。この場合には、第799条において準用する第739条の規定及び第800条の規定を準用する。
第739条は婚姻の届出の規定、第800条は縁組の届出の受理の規定だったね。
在外公館と言ったけど、正確に言えば、在外公館長に届け出をするということになるね。つまり、大使、公使、領事なわけだ。
外国で縁組をする場合は、在外公館長に届け出をすることで、効力が発生するんだ。