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第八百条 縁組の届出の受理
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
養子縁組の届け出は、その縁組が第792条から第799条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第792条は養親となる者の年齢の規定、第793条は尊属又は年長者を養子とすることの禁止の規定、第794条は後見人が被後見人を養子とする縁組の規定、第795条は配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組の規定、第796条は配偶者のある者の縁組の規定、第797条は十五歳未満の者を養子とする縁組の規定、第798条は未成年者を養子とする縁組の規定、第799条は婚姻の規定の準用の規定だった。
養子縁組の届け出を受理するためには、これらの規定や他の法令の規定に抵触していないことを確認してからじゃないといけないんだ。