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第七百九十九条 婚姻の規定の準用
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
第738条および第739条の規定は、縁組について準用する。
第738条は成年被後見人の婚姻の規定、第739条は婚姻の届出の規定についてだったね。
これらの規定については、それぞれ、養子縁組の内容について、準用されるんだ。
まあ、第738条や第739条の詳しい内容については、もどって確かめてみて。それが一番覚えるのに早いだろうから。
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
第738条および第739条の規定は、縁組について準用する。
第738条は成年被後見人の婚姻の規定、第739条は婚姻の届出の規定についてだったね。
これらの規定については、それぞれ、養子縁組の内容について、準用されるんだ。
まあ、第738条や第739条の詳しい内容については、もどって確かめてみて。それが一番覚えるのに早いだろうから。
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