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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
閑話
82/1107

閑話2「公法と私法」

「さっき言ってた公法と私法の差って、どんなのなの?」

彼女が、俺に聞いてくる。

「授業で習わなかったか?」

「えー………」

忘れているっぽいので、説明をすることにした。

「一度しか言わんぞ。公法っていうのは、六法でいうならば憲法、刑法、刑訴法、民訴法のようなことで、憲法と行政法のことを主にいうんだ。この場合は、国家機関や行政機関がかかわっているものについては公法っていう感じだね」

うんうんとうなずきながら、彼女はメモをとっていた。

「で、民法、商法が私法っていうことになるね。これは、国民や国民間の関係を規律しているものという感じだと思えばいいよ」

[作者注:ここに記載したのは、諸説あるうちの一つであり、他の説もあります。詳しくは、 http://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E6%B3%95 [kotobank:公法]または http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%B3%95 [Wikipedia:公法]、 http://kotobank.jp/word/%E7%A7%81%E6%B3%95 [kotobank:私法]または http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E6%B3%95 [Wikipedia:私法]をご参考ください]

「公法と私法については分かったけど、『民法は私法の一般法』って言われてもよくわからないんだけど」

「一般法と特別法についてだな。併せて教えておくか」

俺は近くにあった辞書を持ってきて、当該項目を引いた。

「特別法っていうのは、たとえば"手形法[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S07/S07HO020.html]"っていうのがあるんだが、その法律は商取引に関する一般法である"商法[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html]"との関係において、"手形法は商法の特別法だ"というんだ。ただし、商法というのは、契約や取引の特別な形態の一つだから当然に"民法"の規制を受ける。その場合は、"商法は民法の特別法だ"っていうんだ。この時、手形法と商法の関係では、手形法のことを特別法、商法を一般法と呼んで、商法と民法の間では、商法のことを特別法、民法のことを一般法っていうんだ」

「つまり、特別法っていうのは、特定の法領域みをカバーして、その特別法からみて広い法領域をカバーしているっていうのが一般法っていうこと?」

[参考文献;有斐閣 『法律学小辞典 (第4版補訂版)』]

「そんな感じ。こんな説明でいい?」

俺は彼女に聞くと、彼女はうなづいた。

「じゃあ、次に行こうか」

俺はそう言って、民法の説明を続けた。

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