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第七百九十八条 未成年者を養子とする縁組
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
未成年者を養子とする時には、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自ら又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りではない。
未成年者の養子の場合には、家庭裁判所から許可が無いとできないんだ。ただし、自分自身や配偶者の直系卑属を養子とするような場合には、許可はいらないんだ。