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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
818/1107

第七百九十七条 十五歳未満の者を養子とする縁組

第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。



養子となる者が15歳未満である時には、その法定代理人が、養子となる15歳未満の者に代わって、縁組の承諾をすることができる。

法定代理人が第1項の承諾をする場合には、養子となる者の父親と母親でその監護をすべきものが他にいる時には、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権が停止されている者がいるときも、同様とする。


養子となる者が15歳未満の未成年者であれば、法定代理人が縁組の承諾を行うんだ。

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