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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
817/1107

第七百九十六条 配偶者のある者の縁組

第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。



配偶者がいる者が縁組をする時には、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合や配偶者が意思表示できない場合は、この限りではない。


結婚している者が縁組をする場合、配偶者の同意が必要なんだ。ただし、夫婦一緒に縁組をする場合や、配偶者が意思表示できないような場合には、この限りではないんだ。

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