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第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
配偶者がいる者が未成年者を養子とする時には、配偶者と共にしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子供を養子とする場合または配偶者が意思表示をすることができない場合は、この限りではない。
結婚している者は、未成年者を養子とする時には、夫婦の子供だということになるんだ。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合や、配偶者が意思表示できない状態である場合は、単身で養親となるんだ。