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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
815/1107

第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とする縁組

第七百九十四条  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。



後見人が未成年被後見人と成年被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要である。後見人の任務が終了した後で、まだその管理の計算が終了しない間も、同じとする。


後見人が、未成年被後見人と成年被後見人を養子としたいならば、任務中であれば家庭裁判所の許可が、任務が終わっていても計算が終了していなければ、家庭裁判所の許可が必要となるんだ。

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