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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
814/1107

第七百九十三条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止

第七百九十三条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。



尊属や年長者は、養子とすることができない。


尊属や自分より年上の人を、自らの養子とすることはできないんだ。ここでいう存続というのは、祖父や祖母とか両親とか以外にも、おじやおばとかも含まれるんだ。だから、自分より年下の年少者であったとしても、おじやおばとして尊属に当たるような場合では、自分の養子にすることはこの規定によって、不可能とされるんだ。

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