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*第三章第一節 養子:第一款 縁組の要件;第七百九十二条 養親となる者の年齢
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
成人した者については、養子をもらうことができる。
成人した者、つまり実年齢が20歳を超えた者については、養子をもらうことができるようになるんだ。例外的に、成年擬制として成人だと扱われることになっている未成年で結婚した者についても、この条文でいうところの成人した者として扱われることになるんだ。だから、彼らも同様に養子をもらうことが可能になるんだ。