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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
812/1107

第七百九十一条 子の氏の変更

第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。



子供が父親か母親と氏が異なる場合は、子供は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の規定によって届け出ることによって、その父親か母親の氏を称することができる。

2、父親または母親が氏を変更したことによって子供が父母と氏が異なってしまった場合には、子供は、父母が結婚している間に限って、第1項の許可を得ずに、戸籍法の規定通りに届け出ることにより、その父母の氏を称することができる。

3、子供が15歳未満である時には、子供の法定代理人が、子供に代わり、第1項と第2項の行為を行うことができる。

4、第1項から第3項までの規定によって氏を変更した未成年の子供は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の規定に従って届け出ることによって、以前の氏に復することができる。



父親か母親と子供の氏が違う場合には、結婚の場合は許可は不要であり、それ以外の場合には家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の規定に従って届け出ることによって、父親か母親の氏を称することができるんだ。この届け出は、15歳未満であれば法定代理人によって行われることになる。

また、これらの規定によって氏を変更した未成年の子供については、成年に達した時点から1年以内に戸籍法に従って届け出を行えば、前使っていた氏に戻す頃が可能なんだ。

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