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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
811/1107

第七百九十条 子の氏

第七百九十条  嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2  嫡出でない子は、母の氏を称する。



嫡出子は父母の氏を称する。ただし、子供が生まれる前に父母が離婚した時は、離婚の際の父母の氏を称する。

2、非嫡出子は、母親の氏を称する。


嫡出子は、そのまま父母の氏を称することになるんだ。もしも離婚していたとしても、離婚時点での父母の氏をそのまま称すればいいんだ。

非嫡出子は、母親の氏を称することになるんだ。ただし、子供の氏が父親か母親と違う場合には、第791条の規定を適用することもできるよ。

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