第百十八条 単独行為の無権代理
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
単独行為については、その行為時に、相手方が、自称代理人と無権代理で行為をすることに同意し、またはその代理権を争わなかった時に限り、第113条から第117条までの規定を準用する。無権代理人に対してその同意を得て単独行為をした時も、同様とする。
単独行為というのは、単独でもおこなえる法律行為っていう意味で、相手方がある場合やない場合があるんだ。
例えば、取り消し、解除、追認などは相手方があるよね。でも、取り消しとか追認などは相手との契約によってはじめておこなえる法律行為なわけだから、法令によって規定されている場合を除いてできないとか、制約がある場合があるんだ。
相手方がない場合は、遺言とか寄付行為などがあるね。これは、自分が一方的にしたとしても、相手方に害があるわけじゃないし、法律関係が変わるわけではないから、一人でできるんだよ。
それで、単独行為を行った時点で、相手方が、自称代理人が無権代理であることを知っていて単独行為を行うことに同意するか、代理権がないということを争わないとき、それか無権代理人に対して同意を得て単独行為をした時に限り、第113条から第117条までの規定を準用するんだ。