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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
809/1107

第七百八十八条 認知後の子の監護に関する事項の定め等

第七百八十八条  第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。



第766条の規定は、父親が認知する場合について準用する。


第766条の規定というのは離婚後の子の監護に関する事項の定め等についてだったね。

この第766条の規定は、もしも父親が認知する場合には、準用されることになるんだ。

基本的に、監護権、つまり親権というのは、母親側にあるのが普通なんだ。でも、この規定を準用することによって、父親も親権をもつことができるようになるんだ。

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