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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第七百八十六条 認知に対する反対の事実の主張

第七百八十六条  子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。



子供やその他の利害関係者は、認知に対して反対の事実の主張をすることができる。


ここでいう利害関係者というのは、認知を行ったために持ち分割合などが減るような可能性のある相続関係とか、扶養家族などの場合が考えられるね。

子供もそうなんだけど、そのような利害関係者については、認知を行われることについて不利益になるということも考えられるんだ。そのため、認知を認めないように提訴することもできるようになっているんだ。

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