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第七百八十四条 認知の効力
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
認知は、生まれた時にさかのぼってその効力が発生する。ただし、第3者が既に取得した権利を害することはできない。
認知をするということは、認知される者を嫡出とするということなんだ。この規定については、生まれた時にすでに嫡出であったということなんだ。例えば、10歳で父親が子を認知した場合には、それまでの養育費など必要経費についてを母親など親権者は父親に請求する権利が生まれるんだ。