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第七百八十二条 成年の子の認知
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
成人している子供は、本人の承諾が無ければ、認知することができない。
すでに20歳を超えている子供について認知をする時には、その子供自身の承諾が無ければいけないということになっているんだ。これは、昔産んだ子供に、自分が年を取ってからから認知を行うことによって、子供に扶養させようという話があって、それを未然に防ぐためにこの規定が作られたんだ。
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
成人している子供は、本人の承諾が無ければ、認知することができない。
すでに20歳を超えている子供について認知をする時には、その子供自身の承諾が無ければいけないということになっているんだ。これは、昔産んだ子供に、自分が年を取ってからから認知を行うことによって、子供に扶養させようという話があって、それを未然に防ぐためにこの規定が作られたんだ。
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