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第七百八十一条 認知の方式
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
認知は、戸籍法で決められているように届け出を行うことによって行う。
2、認知は、遺言によっても、行うことができる。
戸籍法の第4章第3節各条に従って、認知の届け出を行うということによって、認知は成立するんだ。他にも、本人の死亡によって効力が生じる遺言によっても、その指示に従って認知を行うということも可能なんだ。
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
認知は、戸籍法で決められているように届け出を行うことによって行う。
2、認知は、遺言によっても、行うことができる。
戸籍法の第4章第3節各条に従って、認知の届け出を行うということによって、認知は成立するんだ。他にも、本人の死亡によって効力が生じる遺言によっても、その指示に従って認知を行うということも可能なんだ。
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