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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
801/1107

第七百八十条 認知能力

第七百八十条  認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。



認知をするためには、父親または母親が未成年者または成年被後見人であったとしても、その法定代理人の同意は必要ではない。


法律行為を行うためには、通常、未成年者や成年被後見人である場合には法定代理人の同意が必要となるんだ。でも、認知を行うという行為に限ってみれば、法定代理人の同意が無くても、認知を行うことができるんだ。


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