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第四条 成年
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
これには他に言うことがないんだが、見てもらったまんまだ。
現行法によれば、満20歳を迎えた人は、成人として扱われることになっている。
もちろん、例外とかもある。
民法中にも、20歳未満でも成人とみなすことが時々ある。
詳しくはそれぞれの条文で語るとするが、例えば20未満で結婚した場合だな。
だが、そういった例外をのぞいて、通常は、20歳を区切りとして、それ未満を未成年、以上を成年として扱うことになっているな。