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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第四条 成年

第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。



これには他に言うことがないんだが、見てもらったまんまだ。

現行法によれば、満20歳を迎えた人は、成人として扱われることになっている。

もちろん、例外とかもある。

民法中にも、20歳未満でも成人とみなすことが時々ある。

詳しくはそれぞれの条文で語るとするが、例えば20未満で結婚した場合だな。


だが、そういった例外をのぞいて、通常は、20歳を区切りとして、それ未満を未成年、以上を成年として扱うことになっているな。

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