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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
796/1107

第七百七十五条 嫡出否認の訴え

第七百七十五条  前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。



第774条の規定による否認権は、子供または親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がいない時は、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。


第774条は嫡出の否認についての規定だったね。

嫡出否認権を行使する際には、子供か親権を行使する母親に対して行うこととなるんだ。その際には、家庭裁判所に対して、嫡出否認の訴えを提起する必要があるんだ。

ちなみに、親権を行使する母親がいない時には、家庭裁判所が特別代理人を選任したうえで、訴えを受理するということになるんだ。

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