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第七百七十四条 嫡出の否認
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第772条の場合には、夫は、子供が嫡出であることを否認することができる。
第772条は嫡出の推定についての規定だったね。
一般的に嫡出否認と呼ばれることなんだ。第772条によって嫡出子だと推定されたとしても、夫はその子を嫡出子と認めたくない場合には、嫡出否認を行うことができるんだ。この条文は、第775条に直接かかわるから、そっちも確認しておかないとな。