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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
794/1107

第七百七十三条 父を定めることを目的とする訴え

第七百七十三条  第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。



第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、第772条の規定によってその子供の父親を決めることができない時は、裁判所が、父親を決定する。


第733条は再婚禁止期間についてで第1項は結婚解消か取り消し日から6カ月後ではないと再婚できないという規定、第772条は嫡出の推定についての規定だったね。

第733条第1項の規定に反して、6カ月以内に再婚した女が出産した場合には、第772条によって一定の期間以内に出産した場合は前の夫の子供と推定されるんだ。そのため、父親を決定することができない場合が出てくる。この時には、裁判所が、代わりに決定を行って、戸籍や住民票を調製するんだ。


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