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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
792/1107

*第三章 親子

第三章 親子

 第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)

 第二節 養子

  第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)

  第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)

  第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)

  第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)

  第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)



これまでは夫婦関係の話だったけど、ここからは、親子についての話になるんだ。

親子というのは、自らが産んだ実子のほかに、養子縁組による親子関係ということもありえるんだ。そのことを養子と言って、養子の関係になることを、養子縁組と言うんだ。

養子縁組のやり方や向こうになる条件や効力や、縁組の解消となる離縁、その他、特別養子縁組と呼ばれる方法もあるんだ。それらを主に見ていくことになるよ。

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