第百十六条 無権代理行為の追認
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
追認は、特に意思表示がない時は、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。ただし、第3者の権利を害することはできない。
これは、追認がどんな効果を生むかということを決めた条文だね。
本人が行った追認は、通常であれば、無権代理人と相手方が契約を結んだ時にさかのぼって、効力が発生するということだね。
ただし、第3者の権利が害されるようなことがあってはいけないという制約は憑いているけど。
例えば、Aさんが持っている別荘甲と、Aさんの無権代理人Bさん、甲がほしいCさんがいたとするよ。
BさんとCさんが甲の売買契約を結んだとして、CさんがAさんに対して、その売買契約を追認するかどうかということを催告したとするね。
その場合、追認をした時に契約の効力が生じるとかといった、特別な意思表示をAさんやCさんがしない限り、CさんとBさんが甲の売買契約を結んだ時に、ちゃんと契約は成立していたとするということになるんだ。
それでも、Aさん、Bさん、Cさん以外の第3者が持っている権利について、なんら害するようなことはできないということになるんだよ。