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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
789/1107

第七百六十九条 離婚による復氏の際の権利の承継

第七百六十九条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。



結婚によって氏を変更した夫または妻が、第897条第1項の権利を承継した後、教義上の離婚をした時は、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき人物を決定しなければならない。

第1項の協議がまとまらないとき、または協議ができない時は、第1項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が決定する。


第897条は祭祀に関する権利の承継について、その第1項は、系譜、祭具及び墳墓の所有権は主宰する人か指定された人が承継するという規定なんだ。

結婚によって氏を変えた夫や妻が、第897条第1項の権利を承継したけど、後に離婚した場合は、それらの祭祀を執り行うのにふさわしくないということで、改めて、承継すべき人を決める必要があるんだ。もしも協議で決定できないような状態であれば、家庭裁判所が決定するんだ。

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