表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
788/1107

第七百六十八条 財産分与

第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。



協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求できる。

第1項の規定による財産分与について、当事者間の協議がまとまらないとき、または協議することができない時は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できる。ただし、離婚から2年を経過した時は、この限りではない。

第2項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮したうえで、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


協議離婚をした者や、2年以内に家庭裁判所に処分を申請した者については、相手方に対して財産分与を求めることができるんだ。

さらに、家庭裁判所に申し立てを行った場合に限って、家庭裁判所は一切の事情を考慮したうえで、そもそも分与させるかどうかから、分与するとしたらどのような金額で、どのような方法をとるかを決めることになるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ