第七百六十八条 財産分与
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求できる。
第1項の規定による財産分与について、当事者間の協議がまとまらないとき、または協議することができない時は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できる。ただし、離婚から2年を経過した時は、この限りではない。
第2項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮したうえで、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
協議離婚をした者や、2年以内に家庭裁判所に処分を申請した者については、相手方に対して財産分与を求めることができるんだ。
さらに、家庭裁判所に申し立てを行った場合に限って、家庭裁判所は一切の事情を考慮したうえで、そもそも分与させるかどうかから、分与するとしたらどのような金額で、どのような方法をとるかを決めることになるんだ。