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第七百六十七条 離婚による復氏等
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
結婚によって氏を改めた夫または妻は、協議離婚によって結婚前の氏に戻る。
第1項の規定によって結婚前の氏に戻った夫または妻は、離婚日から3カ月以内に戸籍法の定めるところによって届けることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
日本では夫婦別姓は、今のところ認められていないから、夫か妻か、どちらかの氏を称することになっているんだ。
もしも、離婚をする場合は、結婚する前に称していた氏へと戻ることになるんだ。また、戸籍法の規定によって届け出を行えば、離婚時の氏を、そのまま名乗ることもできるんだ。




