第七百六十六条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
父母が協議上の離婚を行う時は、子供の監護をすべき者、父または母と子どもとの面会およびそのほかの交流、子供の監護に必要な費用の分担その他の子供の監護について必要な事項については、離婚の協議中に決める。この場合においては、子供の利益を最優先に考慮しなければならない。
第1項の協議が調わないとき、または協議をすることができない時は、家庭裁判所が、第1項の事項を決定する。
家庭裁判所は、必要があると認める時は、第1項と第2項の規定による定めを変更し、その他子供の監護について相当な処分を命ずることができる。
第1項から第3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更はない。
監護というのは、ここでは、子供を監督して保護するという意味だね。
父母が協議離婚を行う時には、その協議中に、子供の監護について必要な事項について、子供の利益を最優先として決定するんだ。なお、この協議がうまくまとまらなければ、家庭裁判所が監護の事項について決定することができるし、さらに必要であれば協議内容を変更して、相当な処分を命ずることだってできる。
ただし、これらの規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更は与えないんだ。
ちなみに、子供の監護については、刑法第218条保護責任者遺棄等という罪が定められているんだ。それほど重要だって考えられているってことだね。